・相手側に過失の交通事故は主に自賠責保険保険の適応が主になります。
・単独事故(自損事故)による治療が必要な場合も保険が適応になる場合もあります。
※通院手当が通院日数に合わせて受取れます。
※交通事故による治療が必要な方はお気軽にご相談ください。
交通事故の慰謝料は交通事故の被害を受けたことに対する心の負担や苦痛を精神的苦痛の損害とし、それを補償する金銭のことをいいます。交通事故の治療で、自賠責保険や任意保険で通院した場合には、治療に関する費用、休業による損害、慰謝料が支払われます。
支払われる額は(自賠責基準)1日4300円最大で120万円です。これから先の人生をずっと健康でいるためにしっかり治療をしましょう。